ビルトインガレージ 床面積 登記 196498-ビルトインガレージ 床面積 登記
うちはビルトインガレージなので、登記申請は「居宅兼車庫」なのかなと思います。 (完全に四方を囲まれ住宅内に入っている車庫で、その上は居住スペースです) 確認申請などの書類では、 建築上の床面積は、車庫部分に1/5を掛けて1階から引いてい 容積率緩和を受けられる車庫の床面積の上限は、敷地内建築物の延べ面積の 1/5 となります。 1/5を超える自動車車庫の床面積については、通常の床面積と同様に容積率に算入されます。 計算例 敷地内建築物全体の延べ面積= 1㎡ 車庫の床面積= ビルトインガレージがある場合の種類は? 「居宅・車庫」にしなければ行けないかということです。 車庫部分が建物全体の床面積と比較して少ない。 また車庫部分は、居住の用で使っている場合は、全体を「居宅」とするということになります。 建物表題登記の床面積 ビルトインガレージ 床面積 登記